当事務所代表鳥居が令和3年3月第16回紛争解決手続代理業務試験に合格し 本日9月15日付で特定社会保険労務士として全国社会保険労務士会連合会に付記されました。
この付記をもって、紛争解決手続代理業務を受任する( 裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理人となる )ことができます。
裁判外紛争解決手続き(ADR) とは、労働者と企業側とのトラブルにおいて、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
労務相談においても、裁判外紛争解決手続き(ADR) に発展する前にトラブルを未然に防ぐアドバイスを行ったり 万一発展した場合でも代理人としてスムーズな解決に努めることが可能となりました。
これをきっかけに、より一層研鑽してまいります。
よろしくお願い申し上げます。
(ご参考)紛争解決手続代理業務について(全国社会保険労務士会連合会HPより)